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ひき逃げ事故

ひき逃げ事故について

札幌市の交通事故治療院アスリハをご紹介
札幌市の事故治療院として、様々な交通事故対応のサポートもおこなっております。

  • 交通事故に遭った場合には、基本的に加害者に対して慰謝料などの請求を行います。しかし、問題になるのは、ひき逃げの場合、その加害者がその場からいなくなっているということです。

ひき逃げ事故の補償について

ひき逃げ事故の補償についてまとめました。

ひき逃げ事故の補償について

ひき逃げ事故に遭った場合、基本的には加害者に対して慰謝料などの請求を行います。しかしながら、問題なのは加害者がその場からいなくなってしまうことです。

人身傷害補償保険を利用

相手方が加入している保険会社に請求できますが、相手が見つからなければどうしようもありません。自分が加入している保険が利用できる場合があります。それが、人身傷害補償保険です。また、自損事故の場合、被保険者の過失割合が大きい場合や、加害車両が無保険の場合、加害者不明の事故の場合、被保険者に過失がないひき逃げ事故の場合、加害者の行方が分からない事故の場合でも、補償を受けることができるようになります。

無保険車傷害保険の利用

無保険車傷害保険の利用無保険車傷害保険は、ひき逃げなどで加害者が分からない場合や加害者が保険に加入していない場合などに、被害者が加害者に対して賠償請求をすることができる額を保険金として支払うものです。

自分が自動車保険に加入していない場合

自動車保険に加入していない場合、保険金を受け取れない可能性があります。しかし、被害を受けた人が政府に助けを求めることも限定的に認められています。政府保障事業は、保険対象外の事故や無保険事故などで利用できます。政府保障事業は、自動車にひき逃げされ、その自動車の所有者が不明な場合や無保険車との交通事故で死亡し、又は怪我を負った場合、盗難、無断運転など、所有者に責任がない自動車との交通事故で死亡し、又は怪我を負った場合などに適用されます。

ひき逃げ事故に遭ってしまったら…

ひき逃げ事故に遭ってしまったら

➀警察に事故の届け出をしてください。
②その後、病院などで治療し、自動車安全運転センターから人身事故証明書を入手したら、治療終了後に政府の保障事業に請求できます。書類の書き方などのご相談や、請求書類の提出は損害保険会社・組合の窓口にお願いします。
※請求にあたっては、損害保険会社・組合の窓口で政府の保障事業請求キットを入手してください。なお、請求キットは、損害保険料率算出機構のHPから入手することができます。

損害保険会社・組合の窓口に書類を提出するまでの流れ

➀請求者が警察へ事故の届出をしてから、損害保険会社・組合の窓口にて書類を提出します。
②その後、損害保険料率算出機構が事故状況の調査と損害額(治療費)などの調査を行います。
➂損害保険料率算出機構での調査が完了すると、調査結果と調査書類は国土交通省に送られます。
④国土交通省で、関係先への最終確認・調査が行われ、支払額が審査・決定されます。
⑤国土交通省にて決定がなされると、損害保険会社・組合から請求者に支払われます。

これが一連の流れとなっております。