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  • 交通事故に遭った場合には、基本的に加害者に対して慰謝料などの請求を行います。しかし、問題になるのは、ひき逃げの場合、その加害者がその場からいなくなっているということです。

ひき逃げ事故の補償について

ひき逃げ事故の補償についてまとめました。

ひき逃げ事故の補償について

ひき逃げ事故に遭った場合、基本的には加害者に対して慰謝料などの請求を行います。しかしながら、問題なのは加害者がその場からいなくなってしまうことです。

人身傷害補償保険を利用

相手方が加入している保険会社に請求できますが、相手が見つからなければどうしようもありません。自分が加入している保険が利用できる場合があります。それが、人身傷害補償保険です。また、自損事故の場合、被保険者の過失割合が大きい場合や、加害車両が無保険の場合、加害者不明の事故の場合、被保険者に過失がないひき逃げ事故の場合、加害者の行方が分からない事故の場合でも、補償を受けることができるようになります。

無保険車傷害保険の利用

無保険車傷害保険の利用無保険車傷害保険は、ひき逃げなどで加害者が分からない場合や加害者が保険に加入していない場合などに、被害者が加害者に対して賠償請求をすることができる額を保険金として支払うものです。

自分が自動車保険に加入していない場合

自動車保険に加入していない場合、保険金を受け取れない可能性があります。しかし、被害を受けた人が政府に助けを求めることも限定的に認められています。政府保障事業は、保険対象外の事故や無保険事故などで利用できます。政府保障事業は、自動車にひき逃げされ、その自動車の所有者が不明な場合や無保険車との交通事故で死亡し、又は怪我を負った場合、盗難、無断運転など、所有者に責任がない自動車との交通事故で死亡し、又は怪我を負った場合などに適用されます。

ひき逃げ事故に遭ってしまったら…

ひき逃げ事故に遭ってしまったら

➀警察に事故の届け出をしてください。
②その後、病院などで治療し、自動車安全運転センターから人身事故証明書を入手したら、治療終了後に政府の保障事業に請求できます。書類の書き方などのご相談や、請求書類の提出は損害保険会社・組合の窓口にお願いします。
※請求にあたっては、損害保険会社・組合の窓口で政府の保障事業請求キットを入手してください。なお、請求キットは、損害保険料率算出機構のHPから入手することができます。

損害保険会社・組合の窓口に書類を提出するまでの流れ

➀請求者が警察へ事故の届出をしてから、損害保険会社・組合の窓口にて書類を提出します。
②その後、損害保険料率算出機構が事故状況の調査と損害額(治療費)などの調査を行います。
➂損害保険料率算出機構での調査が完了すると、調査結果と調査書類は国土交通省に送られます。
④国土交通省で、関係先への最終確認・調査が行われ、支払額が審査・決定されます。
⑤国土交通省にて決定がなされると、損害保険会社・組合から請求者に支払われます。

これが一連の流れとなっております。

国が救済しているひき逃げ事故の救済制度

ひき逃げ事故の被害者や、加害者が無保険だった場合でも、被害者を救済するための制度が日本にはあります。代表的なものとして 「政府保障事業」 があります。

1. 政府保障事業とは?

 
政府保障事業 は、ひき逃げや無保険車による事故で被害を受けた人に対し、政府(国)が 自賠責保険と同等の補償 を行う制度です。
自動車安全運転センターが運営し、国が資金を拠出して救済を行っています。

対象となるケース
ひき逃げ事故(加害者が特定できない)
無保険車による事故(加害者が自賠責保険に未加入)
補償内容(自賠責保険と同等)
死亡事故:最高3,000万円
後遺障害:最高4,000万円
傷害(治療費・休業損害など):最高120万円

2. 申請手続きの流れ

申請の要件
警察に届出をしていること(事故の証明が必要)
加害者が特定できない、または無保険であること
申請の手順
1.警察へ事故の届出
事故証明書を取得
2・自動車安全運転センターへ申請
必要書類(事故証明書、診断書、領収書など)を提出
3.審査・支給決定
支給まで 半年~1年程度 かかることが多い

3. 注意点

 
加害者が特定された場合、加害者側に賠償請求する必要がある
慰謝料や逸失利益の上限は自賠責保険と同じ であり、裁判による損害賠償請求とは異なる
過失割合により減額される可能性がある
申請には時間がかかる ため、早めの準備が必要

4. その他の救済手段

犯罪被害者等給付金制度(警察庁)
ひき逃げが 「犯罪行為」 と認定された場合、犯罪被害者として国から給付金を受けられる可能性あり。
民間保険の活用
自身が加入している 任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害特約」 を利用できるケースもある。

5. まとめ

ひき逃げや無保険車事故の被害者は、政府保障事業で救済される
自賠責保険と同等の補償が受けられる
申請には警察の届出と証拠書類が必要
支給まで時間がかかるため早めの準備が重要
被害に遭った場合、まずは 警察に届出を行い、政府保障事業の申請手続きを進めることが大切です。

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