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キックボード事故

キックボードでの走行について

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札幌市の事故治療院として、様々な交通事故対応のサポートもおこなっております。

  • 公道を電動キックボードで走行する前には、自賠責保険への加入とナンバープレートの装着が必須条件です。自賠責保険は、対人事故を補償するもので、車やバイクも加入が義務付けられています。コンビニなどで気軽に加入手続きができます。また、電動キックボードの車体には、ナンバープレートを装着しなければなりません。道路交通法が改正されると、「特定小型原動機付き自転車(以下、特定小型原付)」という区分に入ります。特定小型原付は、改正案によって新しくできた区分で、電動キックボードの免許不要・ヘルメット着用義務なしといった条件は、特定小型原付に対して適用されます。特定小型原付の定義は細かく決まっていますが、最高時速が20km以下に制限されていることが重要なポイントです。

電動キックボード事故のパターン

電動キックボード事故のパターンについてまとめてみました。

電動キックボードで自損事故を起こした場合

電動キックボードで自損事故を起こした場合、損壊した物の修理代は自分で支払わなければなりません。任意保険に入っていれば、次のような修理費は保険金でまかなえることがあります。
・電柱やガードレール、駐車場の柵や車止め
・自分の電動キックボード
・事故で損壊した持ち物
電動キックボードに乗る際は、原付と同分類であれ特定小型原動機付自転車であれ、自賠責保険への加入が必須です。

電動キックボードで交通事故を起こした場合

電動キックボードに乗っていて交通事故を起こし、他人の身体や車両、持ち物を傷つけた場合は、相手方から壊れた物の修理費や慰謝料、治療費などを示談金として請求されます。実際の示談金額は示談交渉によって決まり、そのうち一定額までは自賠責保険、それ以上の額は任意保険の保険金でまかなわれます。任意保険に入っていない場合は、任意保険金でまかなうはずの部分は加害者自身で支払わなければなりません。
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電動キックボードの事故の被害者となった場合

電動キックボードと交通事故になった場合、請求できる慰謝料や損害賠償金は、他の交通事故の場合と同様です。
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シェアリングの電動キックボードで交通事故を起こした場合

シェアリングの電動キックボードを使っていた場合、基本的にはシェアリング事業者にも被害者に対して示談金を支払う義務が生じます。示談金の一部はシェアリング事業者が負担することになります。被害者は加害者とシェアリング事業者にそれぞれ任意の割合で示談金を請求します。その後、加害者とシェアリング事業者の間で負担額について話し合いが行われ、清算が行われるという流れが一般的です。

シェアリングの電動キックボードの交通事故の被害者となった場合

交通事故で相手がシェアリングの電動キックボードに乗っていた場合、加害者本人と電動キックボードのシェアリング事業者の両方に対して損害賠償請求できる可能性があります。電動キックボードは基本的に原動機付自転車と同じ扱いになるため、過失割合は原動機付自転車やバイクの事故を参考に算定されるそうです。
バイク事故についてはこちら

電動キックボードに乗る際の注意点

電動キックボードは厳密には原動機付自転車ではありません。法改正により、特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは、従来よりも自転車に近い扱いになります。特定小型原動機付自転車の場合、免許や走行可能な道路に関する規定が緩くなります。電動キックボードの交通事故に関する判例はまだ少なく、とくに「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードに関してはこれから判例を積み重ねていかなければ判断が難しい部分が大きいようです。過失割合は本来過去の事例を参考に決めていくものなので、その事例が極端に少ない電動キックボードの事故では、過失割合に関して相手方と揉める可能性は非常に高いと考えられます。今後、交通事故の事例として増えてくる可能性があるので、当グループでは弁護士と連携しておりますので、お気軽にご相談ください。

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