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無保険事故について

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札幌市の事故治療院として、様々な交通事故対応のサポートもおこなっております。

  • 自賠責保険と任意保険の両方に加入していない状態や、任意保険に加入していない状態を「無保険」と呼ばれることがあります。統計によれば、任意保険の加入率は約75%であることが示されており、残りの約25%が未加入であることが推測されます。
    車両所有者には自賠責保険への加入が義務付けられていますが、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、補償内容が十分でないことも考えられます。そのため、多くの車両所有者は、任意保険と組み合わせて加入していると考えられます。これにより、自賠責保険で補償しきれない部分についても補償される可能性があります。
    無保険になると、3つのリスクが懸念されます。
    まず、加害者本人と示談交渉を行う必要が生じる可能性があります。
    さらに、適切な慰謝料や賠償金を受け取れない可能性も考えられます。
    最後に、後遺障害等級認定が難しくなる可能性があります。
    加害者が無保険の場合、損害賠償を適正額で受け取ることができなくなることが懸念されます。加害者が無保険のために泣き寝入りすることは望ましくありません。

無保険事故のケース

無保険事故のケースについてまとめました。

加害者が任意保険に未加入、自賠責保険加入のケース

被害者は「被害者請求」という方法で加害者側に自賠責保険に損害賠償を直接請求できます。

被害者請求とは?

被害者が加害者自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法です。 被害者請求の申請書は、各保険会社から取得可能ですが、記載する箇所や収集しなければならない資料はとても多く、初めて申請する場合は戸惑う方も多いと思います。被害者請求に必要な書類は、診断書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、支払い請求書(保険金・損害賠償額・仮渡金)、請求者の印鑑証明書などが挙げられます。

加害者が自賠責保険も未加入の場合のケース

加害者が自賠責保険、任意保険にも未加入の場合は「政府保障事業」を使うこともできます。

政府保障事業とは?

補償の拠り所がない被害者に対して、政府が自動車損害賠償保障法によりその損害を補填する制度です。国の救済処置とも言えます。しかし、自賠責保険内の補償になるので、十分な補償が受けられない場合もあります。加害者が任意保険に未加入で、自賠責保険の保障額を上回った場合には、加害者本人に請求することができますが、この方法で適切額を請求できるのは加害者に十分な資金力があるときだけです。そのため被害者自身の任意保険を使用することもあります。
無保険での交通事故は稀なケースですが、自賠責保険の支払い基準を上回った場合、被害者が加入している保険会社から保険金を受け取ることで、実際に生じた損害賠償を補償することができます。その際に、手続きが多く諦めてしまう方が多いようですが、損害を被っているわけですから、しっかりとしたサポートや治療を受けるべきです。手続きで分からない点など、治療以外の部分に関しても院でしっかりサポートさせていただきます。また、LINEでの無料相談も可能なので一度ご相談ください。解決に繋がるようサポートさせていただきます。

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