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加害者保証について

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基本的に交通事故では、被害者だけでなく、加害者がケガを負った場合にも、自賠責保険は適用されます。 ただし、怪我の治療費や慰謝料等にはある程度の上限が定められています。

加害者側がケガを負った際の自賠責保険

加害者側がケガを負ってしまった場合でも自賠責保険は適用されます。これは自分ではなく相手方の自賠責保険から治療費や慰謝料の金額が支払われることになります。自賠責保険において支払われる金額の上限は、通常の怪我に関しては120万円、後遺障害に関してはその傷害の程度に合わせた金額が支払われます。この金額は、治療費のほかにも慰謝料や葬儀費、怪我や死亡による逸失利益など、全ての金額を含めた上限金額となっています。
ただし、必ず支払われるわけではありません。加害者側の過失割合が10割、つまり事故の原因が100%加害者の責任であるときには、ケガを負った場合でも自賠責保険から保険金が支払われないため注意する必要があります。
加害者の過失割合が7割以上ある場合は、自賠責保険の支払われるべき金額が120万から2割減額されます。また、自賠責保険では、車の修理費用などの物的損害については補償してもらえないので、この点も注意が必要です。

加害者でも使える人身傷害保険

交通事故の加害者は自身の過失割合が大きいため、相手の自動車保険や自賠責保険では十分な補償が受けられないことが多いです。しかし、人身傷害保険という種類の保険に加入していれば、加害者の過失が何割であろうと、また示談成立前であっても、治療費、休業損害、慰謝料など、事故により被った人身損害を、保険会社が定める基準に基づいて一定額まで補償してもらえます。契約内容によっては、車を運転中の事故だけでなく、歩行中の事故についても補償してもらえるものもあります。

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