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物損事故から人身事故への切り替えについて

物損事故から人身事故への切り替えについて

物損事故として届け出た交通事故であっても、後日、人身事故に切り替えることは可能です。

1 病院で診断書の作成

物損事故から人身事故へ切り替えるためには、交通事故によって怪我をしたことを証明しなければなりません。そこで、まずは病院を受診して医師に交通事故による怪我であるという診断書を作成してもらいましょう。
いつまでに診断書を作成しなければならないかについては、法律上の決まりはありませんが、事故からあまりにも時間が経った後だと、交通事故と怪我との因果関係を疑われるリスクがあります。そのため、交通事故による痛みやしびれなどが出てきた場合には、早めに病院を受診することが大切です。

2 警察署に診断書を提出

診断書が作成された後は、それを警察署に提出して物損事故から人身事故に切り替えてもらいたい旨を伝えます。いきなり警察署を訪問しても担当者が不在で受け付けをしてくれない可能性もありますので、警察署を訪問する際には事前に連絡をしておくことをおすすめします。また、事故から長期間経過した後だと、事故との因果関係が認められず人身事故として受け付けてくれないこともありますので、早めの対応が大切です。

3 実況見分の実施

物損事故から人身事故への切り替えが認められた場合には、交通事故の発生状況を明らかにするために実況見分が行われます。実況見分では当事者の立ち会いが求められますので、立ち会いをして事故当時の状況について警察官に詳しく説明しましょう。実況見分の内容については、警察によって実況見分調書にまとめられますので、後日、過失割合などで争いが生じた場合には利用することができます。

物損事故

物損事故についてまとめました。

物損事故の取り扱いのままでも、自賠責保険が使える可能性がある

自賠責保険は、被害者の心身を補償するための仕組みであり、その他の物理的な損害は補償されません。しかし、これは人身事故扱いでなければ補償されないということではなく、交通事故証明書上、物損事故扱いのままでも、人身事故証明書入手不能理由書という書類を添付すれば、自賠責保険に治療費・通院費を請求できます。このため、事故とケガに因果関係があれば、物損事故扱いのままでも、加害者側の保険会社が、自賠責保険は治療費や通院費の支払いに応じてくれる場合もあります。

物損事故でも休業補償を請求できる

タクシーや運送用トラックなど、自動車の使用自体が仕事となる方もいらっしゃいます。そのような方が物損事故の被害者となり、車両を修理に出している期間、代車でも対応できず休業を余儀なくされた場合、ケガのない物損事故でも、定められた書類を添付することで自賠責保険に休業損害を請求することができます。

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