交通事故治療の健康保険適用
交通事故の治療では基本的に健康保険を使うことができます。加害者のいない自損事故(単独事故)や、接骨院に通った場合も同様です。交通事故の治療で健康保険を使うと、通常の診断時と同じように費用の負担が1割~3割になります。負担が大幅に減り、金銭的理由で一部の治療を諦めたり、早く切り上げたりする必要もなくなるでしょう。
※交通事故の治療で接骨院に通う場合は、事前に整形外科などの病院で診察を受け、医師から接骨院に通う許可をもらいましょう。この手順を踏まないと、加害者から十分な治療費や慰謝料を得られない可能性があります。
健康保険を使うメリット
メリットは「負担額が減る」ことです。保険会社から治療費を打ち切られると、被害者が自分で治療費を払うことになります。自賠責保険を適用している場合、治療費は自由診療となりますが、自由診療の場合、保険点数が健康保険の2倍程度になるケースも多いですし、負担も10割となるため、治療費は高額になります。健康保険を適用すると、自由診療よりも点数が下がることに加えて、3割負担に抑えられるので、被害者が払う治療費は大きく減額されます。高額療養費制度が使える健康保険給付額は、過失相殺の対象とならないようです。
健康保険を使うデメリット
健康保険を使用すると、自由診療ではなく保険診療となります。そのため、保険診療では対応していない最先端の治療を受けられないなど、治療の幅が限られてしまうことがあります。
高額療養費制度
健康保険には、「高額療養費制度」というものがあります。高額療養費制度とは、1か月間の治療費や入院費が、年齢や収入から算出した自己負担額の上限を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。高額になってしまった医療費の一部が後から返ってきます。
健康保険を使えば、この高額療養費制度も使えるようになるので、重傷を負った場合でも治療費立て替えの不安を軽減することができます。一時的にでも高額な医療費を自己負担する余裕がないという場合は、加入している保険組合に申請して「限度額適用認定証」を発行してもらってください。病院窓口で「限度額適用認定証」を保険証とともに提示すれば、初めから高額医療費制度における自己負担上限金額までしか請求されません。
健康保険が使えないケース
交通事故治療では基本的に健康保険を使えますが、事故のケースによっては使えない場合があります。
通勤・業務中に起きた事故
通勤中・業務中の交通事故で「労災事故」にあたる場合は、労災保険の方が優先的に適用されるため、健康保険は基本的に使えません。ただし、まだ労災と認定されないうちは健康保険を一時的に利用できます。その後「労災認定」されたら、健康保険から労災保険への切り替えが必要です。
被害者の故意・法律違反で起きた事故
交通事故の被害者であっても、故意に事故を起こした場合には健康保険による治療は受けられません。また、無免許運転や飲酒運転といった法令違反をした状態で起こった事故も、同じく健康保険の使用不可です。